
会社経営の傍ら、心理カウンセリング・コンサルタント講演・コンプライアンスに基づく講義なども行っています、りゅうこころです。ryukokoro
大阪府堺市の教育委員会は、給食で残ったパンや牛乳およそ31万円分を、2015年6月から4年以上、自宅に持ち帰って家族で食べていた、堺市立高校の60代教員を、減給3ヶ月の懲戒処分にしたというニュースが流れています。
テレビのインタビューに答える一般市民の意見もさまざまで、「公費で賄っている給食を持ち帰るなどけしからん!」という意見もあれば、「もったいないじゃん、捨てるくらいなら食べた方がいい」という意見まで本当にいろいろな意見がありました。ロンブーの田村淳さんも『何が問題なのかな』とツイッターで問題定義をしていますが、この問題には大きく分けて2つの問題があります。
『地方公務員法第32条』・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
『地方公務員法第33条』・信用失墜行為の禁止
です。でも大半の方が「そんな事言ったって、この食品ロスを減らそうの時代に、法律だからダメというのはおかしい!」と異論を唱えていらっしゃいます。ここまで聞いた限りでは私もそう思いました。
しかし本当の理由は
『今回の場合は給食はそもそも生徒に提供されるべきものであり、教師のためのものではなかった。つまり、定時制の生徒の補食(1日3食以外に補うための食事)であって、先生がもったいないと勝手に持って帰っていいものではなかった』
というところが問題になっているのです。そういわれると、定時制生徒の分を先生が勝手に持ち出したことになり、これは公費で賄われている。それはダメでしょ、という事情なのです。
第一報道だけ聞くと「なんで?」となりますが、確かに最後まで聞いてみると「あー、なるほどね」となります。『もったいない』と思う気持ちを生徒を通じて発信できていたら、生徒を巻き込んで食品ロスを減らす為の動きを出来ていたならば、こんな処分にはならなかったと思います。
いうなれば今回の事件は『誤った公私混同』なわけです。
これからも目先だけのニュースに踊らされないように、真実をしっかりと見極めていかなければならないと感じました。
りゅうこころでした。ryukokoro
